目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性疲労症候群(まんせいひろうしょうこうぐん) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額:約226万円 遡及金額:約112万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
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当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご相談者様は平成19年頃から糖尿病で治療をされていました。
その後、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)を発症されました。
こういった難病の特徴として通院の開始から専門の病院にたどり着くまでに長い時間がかかってしまうケースがよくあり、この事が初診日の証明に大きな障壁となることがあります。
また、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)の初診日は発症して最初の受診日ではなく、確定診断された日とされることが多いなか、なんとか発症を初診日と出来ないかと考えられていました。
とても難しい申請のため、HPで当事務所の難病の実績を見てご相談をいただきました。
申請結果
ご相談者様の症状はすでに重度であることを考えると初診日の証明さえ出来れば障害年金の可能性が十分にあると考えていました。
今回のケースでは、ご相談者様の意向も考慮し、糖尿病の治療中に慢性疲労症候群を発症していた時点を初診日に出来ないかと考えました。
そこで、糖尿病の医師に受診状況等証明書(初診日の証明)の作成を依頼を行いました。
しかし、専門外の病気であることから、慢性疲労症候群に関する記載をしていただくことができませんでした。
これは難病での申請ではよくあることです。
本来であれば、請求の方針の見直しを行い慢性疲労症候群の確定診断日を初診日に変える事も考えます。
ただ、今回のケースでは、確定診断日を初診日にしてしまうと、まだ1年6ヶ月(障害認定日)を経過しておらず申請ができないという状況でした。
そのため今回は、ご依頼者様の意向からも、なんとしてでも上記の発症日を初診日とする方向で進める事としました。
そこで、改めて糖尿病の治療中に何か慢性疲労症候群に関する症状を訴えていないか確認をしたところ、かろうじてカルテに記載のあった「倦怠感」を追記して頂くことができました。
とても少ない情報ではありましたが、この記載をもとに初診日として主張することとしました!
続いて、現在通院をしている病院に対しても、これまでの経緯を分かりやすく橋渡しさせて頂くことにより、診断書に反映をして頂くことができました。
その結果、発症時点を初診日として障害厚生年金2級で認定を得ることができました。
【ポイント1】難病での特殊な初診日の考え方
線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。
本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。
しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。
ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。
そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。
【ポイント2】慢性疲労症候群のPS値
慢性疲労症候群の疲労・倦怠の程度は、厚生労働省が発表したPS値で分類します。
『PS値』と『疲労・倦怠の程度』は以下のとおりです。
- PS0:倦怠感がなく平常の社会生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
- PS1:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 倦怠感を感ずるときがしばしばある。
- PS2:通常の社会生活ができ、労働も可能であるが、 全身倦怠感の為、しばしば休息が必要である。
- PS3:全身倦怠感の為、月に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
- PS4:全身倦怠感の為、週に数日は社会生活や労働ができず、 自宅にて休養が必要である。
- PS5:通常の社会生活や労働は困難である。軽作業は可能であるが、 週のうち数日は自宅にて休息が必要である。
- PS6:調子のよい日は軽作業は可能であるが、 週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
- PS7:身の回りのことはでき、介助も不要ではあるが、 通常の社会生活や軽作業は不可能である。
- PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、 日中の50%以上は就床している。
- PS9:身の回りのことはできず、常に介助がいり、 終日就床を必要としている。
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