目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約180万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
小学校、中学校と普通学級で過ごし、特に学習面でも遅れもなく過ごしていました。
友達の会話に興味が持てなかったりすることはありましたが、特に問題なく日常生活を送っていました。
高校に入学した際、新しい環境になじめず対人関係にストレスを感じるようになりやがて不登校となりました。
医療機関を受診すると自律神経失調症と言われ、数回通院して薬物療法を受けました。
その後、症状は落ち着き治療は終了となりました。
それからは、高校、大学でも活発に過ごし、学業、スポーツともに何ら支障はなく過ごすごとができました。
就職や資格取得などにも意欲的に取り組み、結婚もしました。
子どもに恵まれましたが、出産後、子育てのことで周囲と意見の食い違いがあったことが誘因となり抑うつ的となりました。
次第に外出が億劫となり、買い物に行っても判断力が低下したり、不安感から人目が気になるなどの症状が出現しました。
そのため、医療機関を受診することを決意。
発達障害が基盤にあるうつ病と診断され薬物療法を受けることになりました。
第2子の出産のため断薬したこともあり、症状は徐々に悪化して意欲が減退。
診察後に自殺企図が見られたことなどから、入院加療が必要となりました。
その後も症状は一進一退し、現在も日常生活は家族の支援がなければ成り立たない状況です。
自分で障害年金の申請をしようと年金事務所で相談もしましたが、内容を理解する気力が出ず体力低下も著しいため断念しました。
なんとか申請をサポートしてくれるところがないかと探していたところ、弊社を見つけてくださりお問い合わせをいただきました。
申請結果
ご自身で申請にチャレンジしようと、すでに書類を集め始めておられたのですが、体調悪化にともない気力低下も著しく断念せざるを得ない状況でした。
ご依頼者様は、20歳より前に一度受診があったため、障害基礎年金として請求すべきところなのですが、今回は「社会的治癒」の法理を用いて障害厚生年金での申請を行うこととしました。
社会的治癒とは、症状もなく通院服薬が必要でない状態で、日常生活に支障なく就労ができる状態が一定期間ある場合、「再度、受診した日を初診日として」認めましょうという制度です。
申請者本人が「社会的治癒を申し立てる」場合にそういった取り扱いとなります。
今回の場合、高校生の際の受診の後は部活動も活発に行い、就労を始めてからも資格取得に励むなど、日常生活にも就労にも支障がない期間が5年以上ありました。
資格の証明書なども添付して、最初の受診から次の受診までの間、元気に過ごしていたことを証明することとしました。
初診日について受診状況等証明書を取得したところ、ご本人様も認識のなかった発達障害の病名が含まれていました。
申請する傷病名としてはご本人様より双極性障害と伺っていたため、弊社も驚きました。
発達障害は生来性の病気とされているため、病歴就労状況等申立書は出生から記載する必要があり、社会的治癒が認められるのかという不安はありました。
診断書にも発達障害に関する記述はあったものの、病名は双極性障害単独となっていたため、病歴就労状況等申立書には抑うつ状態やそう状態に関する症状を主に記載しました。
社会的治癒を裏付ける証明なども添付してすべての書類を整えて提出しました。
結果、社会的治癒が認められて障害厚生年金2級と認定されました。
【ポイント1】社会的治癒
社会的治癒が認められると、初診日が変わります。
社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。
今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。
障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!
【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
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