【事例821】網膜色素変性症|障害厚生年金2級

網膜色素変性症|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 網膜色素変性症
性別 男性
支給額 年額 約146万円
障害の状態
  • ある程度の身の回りのことはできるが、爪切りなどの細かい作業が難しい
  • 買い物する際、値札などが見えないことがある
  • 仕事は拡大鏡を使用して作業している
  • 身体障害者手帳(視野障害)2級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

夜、見えづらさは少し感じていましたが、日常生活等に大きな支障がなかったため特に医療機関を受診することはなく過ごしていましたが、会社の健康診断で網膜の異常を指摘されたため、医療機関を受診することにしました。

網膜色素変性症と診断されましたが、日常生活等に大きな支障もなく治療方法もないとのことで受診を中断。

これまで大きな支障なく過ごせていましたが、徐々に視野狭窄、視力の低下を感じるようになってきました。

日常生活や就労の場面においても支障を来すようになったため、再び医療機関を受診したところ、網膜色素変性症が進行していると言われました。

障害者手帳も取得したことから、障害年金の対象となるのではと弊所にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

ご契約後、症状や通院歴についてお伺いするヒアリングシートは、ご本人様にて記載いただくことが難しいため、内容は代筆して進めることといたしました。

まずは、初診の証明書である受診状況等証明書を取得します。

今回の場合、健康診断で異常を指摘された後、一番最初に病院にかかられたのは、今からおよそ15年前でした。

医療機関においてカルテの保存期間は5年となっているため、受診した状況を示せる証明書の取得ができるかどうか心配しましたが、カルテは残っており問題なく入手することができました。(ポイント①)

カルテがなくて申請を諦める方も多いですが、そのような時こそ専門家にご相談いただき、何か証明できるものがないか、証明方法を一緒に検討していくことが大切です。

受診状況等証明書の次は診断書を依頼します。

主治医の先生には、直近の視野の測定結果とともに、日常生活活動能力や労働能力についても記載をお願いしました。
※眼の障害については、障害認定基準が令和4年1月1日に一部改正されたため、診断書様式も現在は新しいものとなっています。

また、病歴就労状況等申立書に、発症から現在まで症状が徐々に悪化することで日常生活や就労にどんな支障が出てきたか等を記載することで全体に流れが分かるようにしました。

全ての書類がそろい、社内チームで確認をして、自信を持って申請することができました。(ポイント②)

結果、無事、障害厚生年金2級に認められました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】申請書類のチェック

受診状況等証明書や診断書を始めとする障害年金の申請に必要となる全ての書類はその都度、記載漏れや記載間違いがないか確認して手続きを進めていくことが大切です。

特に医師に記載していただく書類は忙しい中、診察時間外に時間を割いて作成をして頂く必要がありますので、早めにチェックをして、再確認が必要な事項がある場合は早めに連絡を取るようにしましょう。

申請を済ませた後に記載漏れや記載ミスが発覚しても、後から訂正や追記をすることは出来ません。

当事務所ではお一人のご相談者様の申請書類について、複数名でのチェック、また特段検討が必要な場合はチーム全体で議論を交わすなど、チーム全員でのサポート体制を取っています。

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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