【事例677】精神発達遅滞|障害基礎年金2級(更新の事例)

精神発達遅滞|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 精神発達遅滞
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 家事だけでなく入浴や着替えなども夫のサポートが不可欠である。
  • 夫以外との対人交流は困難。
  • 療育手帳 なし
  • 計算が苦手で、金銭管理は全くできない。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

今回が、初めての更新です。

現在は症状が悪く外出も困難になっています。

日本年金機構から、更新の診断書が届きますが、今の自分では日常生活の状況を主治医に正確に伝えることもままならず、ご主人様とご相談の上、社労士に申請の依頼をする事にされます。

ネットで当事務所のホームページをご覧になり、メールやLINEだけで対応が可能な当事務所に依頼のご連絡を頂きました。

 

申請結果

今回は更新の手続きのため、通常「障害状態確認届(更新用の診断書様式)」の提出のみで申請が可能です。<ポイント①>

そこで、事前にご本人様にヒアリングさせていただいた内容を診断書の項番に沿って審査でポイントとなる事項を参考資料としてまとめて主治医の先生に橋渡しさせていただきました。

完成した診断書には実際の日常生活、就労ができない状況が正確に反映されていました。

さらに補足資料として前回の申請時以降の更新時現在までの経過について任意の申立書を作成して申請しました。

結果、等級に変更もなく、引き続き障害厚生年金2級を受給されることとなりました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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