【事例473】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約63万円
障害の状態
  • 1日中、ベッドで横になってすごしている
  • 日常生活全般を家族からの助けを受けている
  • 精神保健福祉手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は元々、小売店の管理者に就かれていましたがプレッシャーがとても大きく精神的に追い込まれることが多かったとのことです。

平成19年ころから不安や抑うつ気分が出現し夜、眠れない日が増えていったとのことでした。

次第に症状が悪化していき日常生活や仕事にも支障が現れた為、ストレスクリニックを受診されました。

スグにうつ病と診断され治療を開始しました。

仕事中もそれまでのように頭が働かなかったりミスが増えていったとのことです。

体調には波があり、症状が悪い時は仕事はおろか日常生活全般においてご家族からの助けを借りて生活をされていました。

現在も長期休職中です。

ドクターストップがかかっており復職の希望もかなえられません。

また、ご両親もご高齢で、今後の事を考えると、不安感が募り、体調がますます悪化するとのことです。

そこで、少しでも安心の材料がほしいという事で当事務所にご相談に来られました。

 

申請結果

今回のご相談者様は新しい病院へ転院してスグのご依頼でした。

障害年金の請求に必要な診断書は項目がとても多く新しく通院を始めた病院ではスグに診断書を書いて頂くことは難しいです。

数ヶ月の通院で、主治医が病状の把握や細かな項目をヒアリングした後に診断書を記載してもらうということになります。

当初、ご本人様からは「不安がとても強いので少しでも早い手続きをしてほしい。先生には1日も早く診断書を書いてもらえるよう説得をしてほしい」と希望されていました。

お気持ちは十分に分かりましたが、障害年金の申請はご依頼者様、病院、年金事務所、社労士がそれぞれが協力して作り上げるものと当事務所では考えており、一方的な都合を主治医にゴリ押しすることはこのバランスを崩す恐れがあります。

そこで、ご依頼者様には障害年金の工程や今後のスケジュールについてご案内をさせて頂きました。

通常通りに進めたとしても障害年金の手続きは数ヶ月が掛かってしまいます。

つまり、診断書をスグに記載していただくようにゴリ押しをしなくても、通常通りに準備を進めながらながら、その間での通院にて必要な情報を主治医に伝える事が出来れば、診断書が必要なタイミングでロスタイム無く記載を頂けるのではないかと考えました。

通院の際には、先生にご本人様の症状をより先生に理解していただけるよう日常の様子などについて橋渡しのサポートをさせて頂きながら準備を進めていきました。

その結果、診断書が必要となるタイミングで主治医からは「スグに書くよ!」と返事を頂き申請準備を整えることができました。

そして、障害厚生年金3級として無事に認定を受けることができました。

 

【ポイント1】「病歴就労状況等申立書」記載にあたっての注意点

初診から現在まで転院する方も多いかと思います。

転院はマイナスにはなりませんが、「病歴就労状況等申立書」を作成される際に、必ず、転院の理由を書くようにしましょう。

又、転院の時に、予約待ちなどで受診されない期間が出てくる場合は、受診していない期間についても一つ段落を作り、受診していない理由を記載するようにしましょう。(一時的に病状が改善し受診を中断した時も同様に記載しましょう。)

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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