目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約189万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
以前より気分の波が大きく、イライラしやすいところがあったそうです。
精神的なことから下痢をすることがよくあり、市販薬でしのいでいました。
職場で暴言を吐いてしまうなど上司とのトラブルが続き、ストレスから不眠になりました。
職場では、イライラして激昂することによって高血圧になりやすい状態でした。
家庭内でのトラブルや職場のストレスが重なり、体調はどんどん悪化して易怒性も激しくなり、近隣の方々とも度々トラブルが起こりました。
そのため、何回も引越しをしなければならない状況になりました。
体調も優れず下痢がなかなか治らないので、不安になり通院することを決意。
内科で下痢や血圧の薬を処方され服薬していましたが、イライラが収まることはなく上司とのトラブルが続いていました。
ある日、上司から「精神科へ行くよう」指示されました。
これまで自分のイライラしてしまう易怒性は、精神の病気によるものだという認識がなく精神科に通ったことはなかったのですが、上司から言われたこともあり精神科を受診することにしました。
これまで興味があったものに興味が持てなくなったり、食欲が低下するなどうつ状態も見られました。
仕事は休職していましたが、復帰の目途が立たず不安に思っていたところ、家族の勧めで障害年金を申請できるのではないかと当事務所に問い合わせをいただきました。
申請結果
精神的なストレスから下痢がひどく、過敏性腸症候群と診断されたことが初診だと考えました。(ポイント①)
そのため、この内科(A病院)で初診の証明書を取得しました。
その他、循環器内科なども通院しており、念のため、そちらで初診の証明書を取得してみたのですが、精神のご病気とは関係のない内容でした。
A病院を初診として、診断書依頼の準備に入りました。
障害認定日当時は、精神科の受診がなく、今後の年金を請求する事後重症請求として進めていくことになりました。(ポイント②)
日常生活の支障のについては、ご本人様からの聞き取りをもとに資料を作成して医師へお渡ししました。
出来上がった診断書は、日常生活や就労が困難であることがわかる内容のものでした。
申請後、日本年金機構から返戻がありました。
初診日について「過敏性腸症候群は対象傷病の初診としては認められない」というものでした。
内科等ではなく、精神に関わる診療科を受診した日を初診として再提出するように指示がありました。
指示通り、初診日に関する書類を再提出し、無事、障害厚生年金2級と認定されました。
【ポイント1】前駆症状と初診日
病気が起こる前触れとなる症状のこと『前駆症状』と言います。
(例)体がだるい(前駆症状)ため風邪かと思い内科を受診したところ『うつ病』と診断され。その後に内科からメンタルクリニックに転医してうつ病の治療を行った。
このような場合は『内科』を初めて受診した日が初診日となります。
一見、初診日とは関係ないように感じる症状であっても、前駆症状に含まれる場合があります。
もし初診日がいつか判断できないようでしたら、ぜひ専門家にご相談ください。
【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
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