目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約100万円 遡及金額 約42万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
2年前より職場の人間関係に難あり、涙が止まらなくなり、不安定となる日が増えたそうです。
日を追うごとに抑うつ気分、不安・焦燥、動悸、頭痛、過食、不眠等の症状が顕著となり、仕事を休む日が増えた為、医療機関へ通院するようになりました。
医師からはしばらくは仕事は考えず、自宅療養するように言われていました。
しかし母子家庭であり、自分の体に鞭を打ってでも働いて、子供を育てていかなくてはという強い思いがあったためハローワークに行き、仕事を探しており、強い不安と焦りを一人で抱え込んでいたこともあり、状態は悪化する一方でした。
そんな中、相談員の方より症状のために今は仕事よりも障害年金や他の制度を利用した方がいいと勧められたことで障害年金制度を知り、手続きの為、当事務所にご相談をいただきました。
申請結果
Mさんは2年前の初診病院から現在まで同じ病院に通院していたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は不要です。
また障害認定日から1年以内に請求が可能であったため、障害認定日頃の診断書1枚のみで本来請求を行う方針としました。
認定日頃の状態と現在の状態のヒアリングを行い、診断書作成のための参考資料を作成し、医師へ橋渡しを行うことで認定日頃の状態が反映された診断書を取得することが出来ました。
病歴就労状況等申立書では発病から認定日頃、現在までの経過を日常生活や就労状況など具体的なエピソードを盛り込み作成しました。
申請の結果、障害基礎年金2級に認定され、認定日の翌月分から年金支給が開始されることとなりました。
【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例