
目次
対象者の基本データ
| 病名 | てんかん |
| 性別 | 男性 |
| 支給額 | 年額 約83万円 |
| 障害の状態 | ・抗てんかん薬を服薬しているが、意識障害を呈する発作や転倒する発作が年に5~6回ある。 ・いつ発作が起こるかわからないので、常時、周囲の見守りが欠かせない。 ・判断能力も低下しており金銭管理や服薬管理も周囲の助けが必要。 ・就労にも著しい制限があり、現在は無職である。 |
| 申請結果 | 障害基礎年金2級 |
本事例の内容は以下の動画でも説明していますので、是非あわせてご視聴ください。
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は、てんかんの発作により平成26年9月に障害基礎年金2級の認定を受け、長らく年金を受給されていました。
しかし、平成31年4月を最後にてんかん発作が見られなかったことから、令和5年の更新時に支給停止となりました。
ご自身でも「今後、障害年金は支給されない」と諦めかけていたそうです。
ところが、ここ最近になって再び発作が年に3回起こるようになり、日常生活や就労への影響が再び強く現れるようになりました。
そこで、当社にご相談いただき、「支給停止事由消滅届」による再申請のサポートを行うことになりました。
①申請のポイント
今回のご依頼者様のケースでポイントとなったのは以下の点です。
- 過去2年間に発作が年5~6回あったこと。
- 抗てんかん薬の服用継続が必須であるが、発作を抑えることができないという医師の所見。
- 発作間欠期においても、常に発作へのは不安があり日常生活に支障が出ている。車の運転も制限されている。
- 診断書には、「日常生活には生活面でも金銭面でも援助が必要な状態。就労も傷病に対する理解配慮のある状態でないと安定した就労は困難」とに記載がある。
てんかんの等級判定は、日常生活状況や就労状況の他に「発作のタイプと頻度」が重要な基準になります。
とくに、A・B型の発作が年2回以上あると2級に該当する可能性が高くなるとされています。(発作のタイプについては「本事例のポイントとFAQ 【ポイント3】をご参照下さい。)
さらに、「支給停止事由消滅届」の場合、額改定請求と異なり、1年待つ必要がなく、診断書の現症日をもとに支給停止が解除されるという点が大きな特徴です。
また、額改定請求と異なり、診断書の現症日の翌月分から障害年金が支給されることになります。
②結果
審査の結果、2級に該当すると認められ支給停止が解除されました。
診断書1枚のみの提出で手続きを完了することができましたが、これは支給停止からの期間が約2年と比較的短かったためです。
もし支給停止から長期間経過していた場合は、複数枚の診断書の提出を求められる可能性もあります。
本事例のポイント
本事例のポイントを以下にご説明します。
【ポイント1】てんかんの注意点
てんかんで障害年金を申請する際には「精神の診断書」を利用します。
その中でも、認定の基準として重要となるのが以下のポイントとなります。
①発作の重症度と頻度
②日常生活能力の判定
病気の特徴として、発作の起きない期間(発作間欠期)は、日常生活は問題なく見えます。
例えば、食事を作ったり、お風呂に入ったり、散歩をすることも出来るのです。
その部分だけを切り取って診断書の日常能力を「できる」と評価されてしまうと「発作はあるけど生活には問題がないんだね」と不支給とされるケースがあるのです。
それを防ぐためにも、発作の無い期間であっても、いつ発作が起きるか分からない事からどのような影響があるのかを、しっかりとわかるように申請を行う事が大切となります。
【ポイント2】てんかんで障害年金の対象とならないケース
精神発達遅滞(知的障害)は、IQのみで判断されると思いがちです。
しかし障害年金では、IQに加えて『日常生活のさまざまな場面における援助の必要度』が重視されます。
そのためIQレベルが軽度に分類される場合であっても、支援状況などによっては障害年金の受給が認められる場合があります。
【ポイント3】てんかんで障害年金の対象とならないケース
障害年金では、てんかん発作を重症度別に下記の4タイプに分類します。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
当てはまるタイプによって等級も変わりますので、ご自身の発作がどれに該当するか確認しましょう。
本事例に関するよくあるご質問
本質問に関してよくいただくご質問をご紹介します。
Q1 てんかんによる障害年金の支給が停止されるのはどのような場合ですか?
A1: てんかんによる障害年金は、発作の頻度が減少したり、日常生活能力が改善したりした場合に支給停止となることがあります。
具体的には、更新時に過去に発作が長期間見られないと判断された場合などです。
今回紹介されている事例では、平成31年4月を最後に発作が見られなかったことから、令和5年の更新時に支給停止となりました。
Q2 支給停止された障害年金を再開するにはどうすればよいですか?
A2: 支給停止された障害年金を再開するには、「支給停止事由消滅届」を提出して再申請を行います。
この手続きは、額改定請求とは異なり、診断書の現症日をもって支給停止が解除されるため、1年待つ必要がありません。
診断書の現症日の翌月分から年金が支給されることになります。
ただし、支給停止からの期間が長い場合は、複数枚の診断書の提出を求められる可能性があります。
Q3 てんかんの障害年金の等級はどのように判定されますか?
A3: てんかんの障害年金の等級判定では、日常生活状況や就労状況に加えて、「発作のタイプと頻度」が重要な基準となります。
発作は重症度別に以下の4タイプに分類され、特にA・B型の発作が年2回以上あると2級に該当する可能性が高くなるとされています。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
Q4 支給停止事由消滅届で障害年金が再開された場合、いつから年金が支給されますか?
A4: 支給停止事由消滅届が認められた場合、診断書の現症日をもって支給停止が消滅します。
このため、診断書の現症日の翌月分から障害年金が支給されることになります。
例えば、3月が現象日の診断書を4月に提出した場合、4月分から年金が支給されます。
わくわく社労士法人が選ばれる理由
2026年2月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が645件あります。
その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。
【理由1】対応が良かった

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
(N.Y 様からのご感想)

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
(Y.S 様からのご感想)
【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
(O.C 様からのご感想)

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
(S.T様からのご感想)
【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
(O.S様からのご感想)

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
(S.M 様からのご感想)
【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
(N.H様からのご感想)

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
(S.Y 様からのご感想)
【理由5】書類がわかりやすい

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
(匿名様からのご感想)

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
(O.M様からのご感想)
【理由6】すべて任せられる

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
(匿名様からのご感想)

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
(H.C 様からのご感想)
【理由7】口コミが良かった

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
(H.Y様からのご感想)

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
(K.Y 様からのご感想)
【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
(匿名様からのご感想)

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
(匿名様からのご感想)
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