群発頭痛|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名群発頭痛
性別男性
支給額年額 約61万円
障害の状態・頭痛発作の頻度は毎日3~6回で1回の発作が1~3時間持続
・深夜にも発作が起こり、睡眠不足による思考力の低下・注意力散漫
・仕事中も発作への恐怖から業務に集中できずミスを繰返している
・処方薬のほか酸素吸入も併用している
申請結果障害厚生年金3級

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、「世界三大激痛」のひとつとも言われる群発頭痛を抱えておられました。

月に3~6回、1回あたり1~3時間にわたる発作が突然襲い、頭部から顔全体にまで及ぶ耐え難い痛みに日々苦しんでおられました。

特に、体が温まったときに発作が出やすいため、入浴や就寝といった本来リラックスできる時間にも恐怖を感じるようになっており、睡眠障害や思考力の低下、ミスの増加といった二次的な影響も大きな問題となっていました。

医師から診断書を受け取り、前回の申請で3級の認定を受けられていましたが、更新の際に「今の状態で継続して受給できるのか」「次は不支給にならないか」と大きな不安を感じ、当社にご相談いただきました。

申請のポイント

群発頭痛は、検査数値や画像などの他覚的な所見が得られにくい病気です。

そのため、「激しい痛み」という自覚症状が主な訴えとなるこの傷病においては、どれだけ日常生活や就労に影響が出ているかを、具体的かつ丁寧に伝えることが重要でした。

更新の際は、診断書の記載内容が重要となりますので、医師に就労や日常生活における支障、自覚症状を的確に伝えるために、事前にご依頼者様から取得したアンケートより下記の内容を資料にまとめ診断書依頼の際に医師へ橋渡しを致しました。

  • 頭痛の頻度(月に3〜6回)、持続時間(1回1〜3時間)
  • 痛みの性質とその強度(例:じっとしていられないほど)
  • 発作による生活上の制限(入浴や睡眠への恐怖、外出の困難など)
  • 就労への影響(思考力低下やミスの増加など)
  • 目の充血、鼻づまり、発汗、睡眠障害といった自律神経症状

更新の際は、障害状態確認届(診断書)だけで手続きができますが、本事例では診断書だけでは伝えることができない、自覚症状や日常生活や就労での困難さについて簡潔かつ端的にまとめた申立書も添付して提出しました。

結果

結果として、前回と同様に障害年金3級での継続支給が認められました。

今回は「2年更新」で認められ、安心して療養と仕事を両立できる環境が維持されることとなりました。

現時点での発作の頻度や日常生活への支障度から見て、「3級相当」が妥当であると判断された形です。

疼痛が主な症状であり、他覚所見が乏しいこともあり、2級の認定には至りませんでしたが、「不支給」とならずに継続が認められたことは、ご依頼者様にとって大きな励みとなりました。

スタッフの感想と今後への想い

今回の事例では、「痛み」という主観的で評価されにくい症状に、どのようにして社会的支援を得られるかが大きなテーマとなりました。

特に群発頭痛のように、「目に見えないけれど耐え難い痛み」を抱えておられる方は、周囲の理解が得られにくく、孤独になりがちです。

私たちは、丁寧な聞き取りと適切な資料作成を通じて、「見えない苦しみ」を制度の中で認めてもらえる形にすることができたと感じています。

【ポイント1】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

【ポイント2】疼痛は原則、障害年金の対象とならない

原則として疼痛は障害年金の対象とならないため、疼痛のみでは障害年金を申請することができません。

ただし、神経の損傷や脳神経・脊髄神経の外傷による疼痛や癌に伴う疼痛などがある場合、疼痛の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等によって障害年金の対象となる可能性があります。

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