目次
対象者の基本データ
病名 | 慢性腎不全 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約168万円 |
障害の状態 | ・週3回、1日4時間の透析により、仕事の時間が削られる ・貧血の症状が続いており、体力の低下がみられる ・激しい動作ができない(重い荷物を持つ・長時間の歩行が困難) ・透析は一生継続が必要なため、通院の負担がある |
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は慢性腎不全を患い、人工透析を受けておられました。
透析を受けている場合、障害年金では原則2級に認定されるため、申請を検討されていました。
しかし、ご依頼者様は透析を開始する前から体調が悪く、「過去の認定日(遡及請求)もできるのではないか」と考えられていました。
ただ、過去の診断書を取得する際に課題がありました。
申請までの状況
初診日の証明
初診日は平成22年であり請求時点でかなり経過していました。
まず、初診の病院(B病院)で「受診状況等証明書」を取得しましたが、前医があることが判明しました。
そこでA病院に受診状況等証明書の作成を依頼しましたが、「定期的な受診がないため記載不可」と断られてしまいました。
そこで、B病院で取得した受診状況等証明書と、受診状況等証明書が添付できない理由を記載した申立書を併せて提出することにしました。
このように、初診日の証明が難しい場合でも、申立書を活用して対応することが可能です。
認定日請求のチャレンジ
ご依頼者様は、障害認定日(平成24年)にはまだ透析を導入していませんでした。
障害年金の基準では、透析導入がなくても腎機能の数値(クレアチニン値など)によって認定される可能性があります。
しかし、当時のクレアチニン値は「1.19」と、障害年金の基準(3級の場合「3以上」、2級の場合「5以上」)には届きません。
このため、認定日での受給は厳しい可能性が高いことをお伝えしましたが、ご本人の強い希望もあり、認定日請求にチャレンジすることになりました。
申請結果
- 認定日(遡及請求)は不支給
- 事後重症請求(現在の診断書による請求)は2級で認定
- 年額約160万円の受給が決定
認定日請求は不支給となりましたが、ご依頼者様は納得され、「挑戦できてよかった」と前向きに受け止めておられました。
まとめ
- 透析をしていなくても、腎機能の数値で認定日請求にチャレンジできる
- 初診日の証明が困難でも、申立書とその他初診日を証明する客観的資料を活用して対応可能
- 透析導入後の申請(事後重症請求)は、基本的に2級認定の可能性が高い
今回は遡及認定(認定日での受給)は叶いませんでしたが、ご本人の納得のいく形で申請を進められました。
障害年金の申請では、「難しいかもしれない」と諦めずにチャレンジすることも大切です。
「自分の場合はどうだろう?」と不安に感じる方も、まずは一度ご相談ください。
【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合
障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。
初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。
この受診状況等証明書は本来であればカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。
そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。
この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。
ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。
申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。
客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳等の申請時の診断書
- 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録
- お薬手帳、領収書、診察券
- 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明
など
受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。
なお、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】人工透析は働いても受給可能
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。
就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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