【事例194】関節リウマチ|障害厚生年金3級

関節リウマチ|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 関節リウマチ
性別 男性
支給額 年額 約113万円
障害の状態
  • 手足の動きは痛みで制限が多い
  • 常にでは無いものの杖を使用している
  • 体調が良い時は社長業をしている
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

44歳の頃より全身に痛みが現れ、首が回りにくい、膝が曲がらないなどの症状がありました。

奥様からの勧めで病院で精密検査を受けたところ関節リウマチと診断されました。

症状は全身の痛みが酷く、立ち上がれない事があったり、睡眠中も痛みで目が覚める事が頻繁にあったと言います。

エンブレルやヒュミラといった薬も試しましたが、副作用が強く続けることが出来ませんでした。

そのため、週に1度のステロイド注射で凌いでいる状態との事でした。

そんな時、医療保険の請求をしようと担当者に病気の相談したところ「障害年金も申請してみては」と当社を紹介頂きました。

 

申請結果

関節リウマチでの障害年金の審査では、障がいの程度を診断書の中の「関節可動域の制限」「筋力低下」「日常生活動作における制限」を参考にして総合的に評価されます。

しかし、今回のケースでは「関節可動域の制限」「筋力低下」には大きな症状は出ていませんでした。

これは、関節リウマチでは、よくあるケースなのですが、これを理由に不支給となってしまうケースがあります。

そのため今回は病気により、どれだけ日常生活に支障が出ているかを的確に伝える必要がありました。

ここでいう『日常生活の支障』を具体的な動作で見てみると以下のようになります。

  • 手:つまむ、握る、タオルを絞るなど
  • 足:立つ、座る、歩く、階段の上り下りなど

ご依頼者様は、週に1度の注射後、3日間程は症状が安定しているのですが、その後は痛みが悪化して寝たきりの状態でした。

治療後すぐの状態だけを切り取って診断書にしまうと、ご依頼者様の状態を正しく表せず不支給の可能性もありました。

そこで、普段の問診では主治医へ伝えられていない様子について、参考資料を準備させて頂きました。

また、診断書だけでは見えない病状の背景について、ご家族からの思いを病歴就労状況等申立書へ詰め込んで請求を行いました。

その結果、障害厚生年金3級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/