目次
対象者の基本データ
病名 | 直腸がん・人工肛門・胸椎転移・両下肢麻痺 |
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性別 | 男性 |
支給額 |
年額 約179万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金1級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご相談者様は、がんと診断を受けた後、肺や骨に転移し、日常生活に支障をきたしている状態でのご相談でした。
ご相談の4か月前に人工肛門を造設され、現在は抗がん剤治療を中止し、訪問看護を受けながら緩和ケアに専念されている状況でした。
初診日は令和元年11月で厚生年金加入中でした。
症状の進行とともに、骨転移による歩行困難が深刻化し、家の中でも歩行器が必要な状態でした。
座っているのもつらく、横になる時間が長いとおっしゃっていました。
「何とか障害年金を受給し、ご本人の生活を少しでも支えたい」
そうしたお気持ちで当社を頼っていただきました。
申請結果
今回の申請では、次の点が大きな課題となりました。
人工肛門の増設と閉鎖の履歴把握
最初のご相談時、人工肛門の増設は今回が初めてとのお話でしたが、手続きを進める中で、過去に一度造設と閉鎖を経験されていたことが判明しました。
1回目の造設が初診日から1年6か月以内に行われており、閉鎖は造設日から6か月経過日以降であったため、障害認定日の特例が適用できることが分かりました。
カテーテル留置の時期特定
障害年金では、人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置)状態にあるものは、原則2級と認定されます。
そのため、カテーテル留置日以降は3級から2級に等級改定される見込みがありました。
しかし、現在訪問診療を受けている先生に作成いただいた診断書では以前の病院で行われたカテーテル留置術日が不明瞭であるため、具体的な日付が記載されていませんでした。
ご依頼者様にとって等級改定により年金額が変わるメリットが有ることから、受診状況等証明書を別の医療機関から取得し、カテーテル留置日の正確な日付を特定しました。
スピードを重視した申請
ご本人の体調を考慮し、迅速に障害年金をお届けするため、診断書ではなく受診状況等証明書を活用しました。
これにより書類作成の負担軽減と時間短縮を実現しました。
結果
障害認定日の特例を活用し、以下のような形で障害年金の受給が決定しました。
- 初回人工肛門増設日から6か月経過日が障害認定日として「3級」で認定
- カテーテル留置日の翌月からは「2級」に改定
- 申請提出翌月分からは「1級」に改定
最初の人工肛門造設時点から障害年金を受け取る形になり、傷病の変化に伴い等級も改定され、最良の結果をお届けすることができました。
感想
今回の申請では、医療機関の転院が複数回あったことから、現在までの治療内容や経過等について不明瞭な部分が多く有りました。
しかし、正確な情報を把握することで上位等級での認定を得られるケースであったため、その都度、ご依頼者様にとってベストな方針を検討し、一つ一つの問題を解決していくことで成功に繋げられました。
ご本人からは「ここまで丁寧に対応していただき、生活の安心を得られました」と感謝の言葉をいただきました。
当社としても、複雑な手続きを通じて最善の結果をお届けできたことを大変うれしく思っています。
【ポイント1】がんによる障害とは?
がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。
そのため次のように症状を区分して評価されます。
①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害
特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。
【ポイント2】人工肛門、新膀胱の等級について
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。
以下のように、これらを合わせて手術をした場合は、2級と認定する。
- 人工肛門+新膀胱
- 人工肛門+尿路変更
- 人工肛門+完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)
なお、手術をしてもなお症状が悪い場合には、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級として認定されることもあります。