関節リウマチ|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名関節リウマチ
性別女性
支給額年額 約60万円
障害の状態・歩行時には常時、杖が必要
・手すりがあっても階段の利用はできない
・人工関節は入れていない
・身体障害者手帳 4級
申請結果障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

今回のご依頼者様は 関節リウマチ を患っており、両膝の変形が進行している状態でした。

医師からは 人工関節置換術を勧められていましたが、まだ手術は受けていませんでした。

しかし、歩行時には杖が必要であり、階段の昇降はほとんどできない状況で、日常生活にも支障をきたしていました。

このような状態で障害年金を受給できるのか不安を感じ、当社にご相談くださいました。

申請結果

ご依頼者様は、関節リウマチで下肢に強く支障が出ていましたので、審査では、関節の可動域と筋力の低下 がポイントになります。

診断書では、股関節、足関節の状態は3級に該当する状態ではありませんでしたが、両下肢の膝の関節については、関節の可動域は正常に近いものでしたが筋力が半減となっていました。

障害認定基準では、両下肢のそれぞれ1関節の筋力が半減となっている場合は、関節の可動域に関わらず3級相当 となります。

ただ、日常生活の基本的な動作も審査では見られますので、診断書だけでは伝わらない動作の困難さについては病歴就労状況等申立書に両膝の筋力が半減していることで下記の動作が非常に不自由で日常生活に大きな支障があることを記載しました。

  • 杖なしでは歩けないこと
  • 手すりがあっても階段の昇降が困難であること
  • 日常生活の制限(移動時の負担・長時間の立位が困難など)

また、「今後、人工関節置換術を受ける可能性が高い」と診断書に明記されていた ことも、障害の進行度を示す重要なポイントとなりました。

結果

障害厚生年金3級に認定されました。

また、今回は、更新が5年と長い期間が設定されました。

これは、現在の状態が 一定期間継続すると判断された 可能性が高いと考えられます。

なお、ご依頼者様が今後人工関節を入れた場合、等級は3級のまま変わらないものの、 永久認定 となり、ご依頼者様の更新手続きが軽減されます。

感想

この事例では、「人工関節をまだ入れていない方でも、障害の程度によっては認定される」 ということが改めて確認できました。

また、診断書の数値だけでなく、実際の動作の不自由さを伝えることが非常に重要 であると感じました。

特に 可動域や筋力の詳細な数値をご存じない方も多い ため、聞き取りの際には次のような点を漏れなく確認することも大切であると感じました。

  • 補助用具(杖など)の使用状況
  • 階段の利用状況(手すりなしで昇降可能か)
  • 長時間の歩行が可能か
  • 片足立ちができるか

なお、人工関節の手術を 「医師に勧められているが、拒否している」 場合は注意が必要です。

適切な治療を受けていないとみなされ、認定が厳しくなる可能性があります。

そのため、ご本人の意向と医師の指示をよく確認しながら、適切な申請方法を検討することが大切です。

【ポイント1】リウマチの認定方法

リウマチは肢体(したい)障害という基準に照らして審査が行われます。

肢体の診断書には以下のような「日常生活における動作の障害の程度」を評価する欄があり、病気が日常生活にどの程度影響しているのかが判断の基準になります。

具体的にはこれらの項目を、出来る~出来ないの4段階で評価されることになります。

a つまむ(新聞紙が引けない程度)
b 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
c タオルを絞る(水を切れる程度)
d ひもを結ぶ
e さじで食事をする
f 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
g 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
h 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
i 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
j 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
k ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
m 片足で立つ
n 座る【正座、横すわり、あぐら、脚なげだし】(このような姿勢を持続する)
o 深くおじぎ(最敬礼)をする
p 歩く(屋内)
q 歩く(屋外)

【ポイント2】人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

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