【事例1819】統合失調症|障害基礎年金2級(停止していた障害年金が再開した事例)

統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症
性別 男性
支給額 年額 約82万円
障害の状態
  • 就労できない状態
  • 家族に言われなければ清潔保持も行わない
  • 通院時以外は引きこもり状態で家族との交流も乏しい
申請結果 障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

50代のご依頼者様は、20代から統合失調症の診断を受け、約15年間、障害基礎年金2級を受給していました。

しかし、就労が可能になったことで更新のタイミングで障害年金が支給停止となりました。

その後、再び状態が悪化し、仕事も出来ない状態となったため、ご自身で支給停止事由消滅届を提出されましたが、不支給の通知を受けてしまいます。

不支給の理由がはっきりしない中、「再申請に希望はないかもしれない」と諦めかけたご依頼者様より当事務所にご相談をいただきました。

申請のポイントと工夫

当社にて手続きを進めていく際、『申請傷病そのものによる日常生活等への支障や制限の程度を審査機関に伝える』ことに注力しました。

診断書に記載された日常生活活動能力の程度は2級相当の内容となっていましたが、約3年前の身体のケガによる活動性の低下が見られる旨の記載が含まれており、申請傷病である精神障害そのものによって2級相当の状態にあるのか、身体障害も加味して2級相当の状態にあるのか不明瞭でした。

申請傷病はあくまでも精神障害である為、精神障害以外の他傷病によって日常生活等への支障や影響が大きい場合はこの点が不支給の要因となってしまう可能性があります。

そこで、精神疾患による日常生活への具体的な支障を明確化するため、通常、支給停止事由消滅の手続きでは不要となる「病歴就労状況等申立書」を作成することにしました。

ご依頼者様の日常生活や家族からの支援状況を詳細にヒアリングし、腰の状態についても触れつつ、日常生活等への支障の主たる原因が精神疾患であることを申立書にて強調しました。

結果

申請の結果、支給停止事由消滅が認められ、障害基礎年金2級の受給が再開されました。

「診断書の内容や病歴申立書の細部が結果を左右する大切さを再認識した」と振り返りました。

また、「精神疾患に加え、他の病歴や事情が絡む場合でも、正確な情報整理と工夫次第で道が開ける」と感じた事例です。

【ポイント1】支給停止事由消滅届について

「支給停止事由消滅届」とは、これまでに1度でも障害年金を受給したことがある方が支給停止になっている場合に、障害年金の再開(停止の解除)を希望するケースで提出する書類です。

支給停止事由消滅届を提出する時にも審査があり、結果が出るまで約3ヶ月程度の時間がかかります。

もし、認定されれば支給停止事由消滅届申請時に提出した診断書の現症日の翌月分から障害年金が受給出来ることとなります。

※その他の支給停止を解除した事例は『支給停止解除事例』でご紹介しています。

【ポイント2】複数傷病は有利?不利?

複数の傷病がある場合、それぞれの傷病の症状が複雑に交わり、どの傷病の症状によって日常生活や就労に支障や制限がかかっているのか区別は難しいと思います。

当事者本人が感じるのと同様に審査される方も傷病が混同していると、どの傷病によって申請者の生活に影響・支障があるのか判断ができず、審査が出来ないとなってしまうケースがあります。

複数の傷病・症状があるとその分、制限や支障が増え、受給には有利と思われるかもしれませんが、申請内容はそれぞれの傷病を区別して記載しなければ、傷病混同として審査では不利となってしまう可能性もあります。

その他の統合失調症の事例

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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