【事例1796】急性骨髄性白血病|障害厚生年金1級

急性骨髄性白血病|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 急性骨髄性白血病
性別 男性
支給額

年額 約212万円
遡及金額 約156万円

障害の状態
  • 月に数回の輸血を受けている
  • 造血幹細胞移植後、重度のGVHD発症
  • 極度の免疫低下により感染症リスクが高く、外出や人との接触が制限され、ほぼベッドでの生活となっている
  • 病状の影響で体重が30kgほど減少
申請結果 障害厚生年金1級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、急性骨髄性白血病を患い、初診日が令和4年2月でした。

当初は治療に専念する日々が続き、障害年金の申請について考える余裕がなかったとおっしゃっていました。

しかし、治療が進むにつれて今後の生活費の不安が大きくなり、障害年金についてインターネットで調べ、当社にご相談くださいました。

「血液の病気でも障害年金が申請できるのか」と不安を抱えておられましたが、当社の専門的なサポートに希望を持って頂きご契約となりました。

申請結果

① 診断書の評価が成功の鍵

ご依頼者様の場合、診断書取得時点で臨床所見および検査所見の評価が、障害年金1級相当に該当する可能性が高いと見込めました。

特に、臨床所見では感染性が「著しくある」と評価され、検査所見でも血小板や好中球の数値が基準区分「1」に該当しました。

また、日常生活に関する「一般状態区分表」では最も重い状態である「オ」の評価がなされており、この診断書が申請において重要な役割を果たしました。

② 透析診断書の取得を検討する柔軟な対応

ご依頼者様は治療の一環で透析も行っていたため、血液の診断書の評価によっては透析の診断書を追加取得し、「併合認定」で1級を目指す選択肢も検討しました。

しかし、最終的には急性骨髄性白血病で1級に該当すると判断し、透析の診断書は取得せず申請を進めました。

③ 医師との連携で診断書の質を向上

診断書依頼時、日常生活の様子や体重減少など、自覚症状に関する詳細な情報を医師に伝えました。

これにより、医師も評価しやすくなり、診断書の内容が申請基準にしっかり沿う形となりました。

結果

ご依頼者様の申請は無事に認められ、障害厚生年金1級に認定されました。

障害認定日の翌月から障害年金が支給されることとなり、生活の安定が確保されました。

特に、基準が明確な白血病のケースでは診断書の内容が鍵となり、適切なサポートを行うことでスムーズな認定につながりました。

感想

今回のケースを担当したスタッフからは、「血液の病気は精神疾患に比べて認定基準が明確であり、診断書の内容次第で等級を予測しやすい点が特徴です。

ただし、診断書の質を高めるためには、ご本人の症状や生活状況を医師にしっかり伝えることが重要だと改めて実感しました」とのコメントがありました。

また、ご依頼者様からは、「診断書の準備がこんなに大事だとは思っていませんでした。

スタッフの皆さんがしっかりフォローしてくれたおかげで、安心して申請を進めることができました」と感謝の言葉をいただきました。

【ポイント1】血液障害は検査数値以外も重要

血液障害は、認定には検査結果のみではなく活動能力も重要となります。

活動能力とは、生活における症状の度合や支援の内容・頻度、労働能力などをいいます。

そのため、診察では日常での支障や制限なども医師に伝えるようにしましょう。

その他の血液の障害の事例

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