【事例1545】舌がん|障害厚生年金2級(症状を分けて併合で認定された事例)

舌がん|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 舌癌(ぜつがん)
性別 男性
支給額 年額 約160万円
遡及金額 約295万円
障害の状態
  • 部分的な失語症(会話が部分的に成立する程度)
  • 嚥下障害(固形物が飲み込めない)
  • 咀嚼障害(固形物を噛み砕くことが困難)
申請結果 障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、舌癌を患い、部分的な失語症および嚥下・咀嚼障害により、日常生活に大きな支障を来していました。

舌癌による障害のために障害年金の申請を検討していたものの、どのような診断書が必要か判断に迷っていました。

ご依頼者様はインターネットで当社の評判を聞いて、専門的なアドバイスを求めて当社にお越しになられました。

申請のポイント

ご依頼者様の障害の状態を正確に反映するために、最適な診断書の選定が重要でした。

癌による障害の場合、多くは「その他の診断書」を使用しますが、今回のケースでは「そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用」の診断書を使用することにしました。

当社はまず、初診日から1年半後の診断書と直近の診断書の2枚を取得し、認定日請求を行いました。

失語症の程度は会話が部分的に成り立つ程度でしたが、嚥下と咀嚼機能の低下が顕著で、固形物の摂取ができない状態でした。

このため、流動食以外の摂取が困難であることを診断書に反映させました。

結果

申請の結果、ご依頼者様は障害認定日および現在の状態ともに2級の認定を受けることができました。

そしゃく・嚥下機能と音声・言語機能は併合認定されます。

ご依頼者様は、咀嚼・嚥下機能の障害が2級程度、失語症の障害が3級程度であり併合で2級と認定されましたが、今後、失語症の障害が2級程度となれば併合で等級が1級になります。

【ポイント1】複数傷病は有利?不利?

複数の傷病がある場合、それぞれの傷病の症状が複雑に交わり、どの傷病の症状によって日常生活や就労に支障や制限がかかっているのか区別は難しいと思います。

当事者本人が感じるのと同様に審査される方も傷病が混同していると、どの傷病によって申請者の生活に影響・支障があるのか判断ができず、審査が出来ないとなってしまうケースがあります。

複数の傷病・症状があるとその分、制限や支障が増え、受給には有利と思われるかもしれませんが、申請内容はそれぞれの傷病を区別して記載しなければ、傷病混同として審査では不利となってしまう可能性もあります。

【ポイント2】がんによる障害とは?

がんは、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々で、それによる障害も様々です。

そのため次のように症状を区分して評価されます。

①癌よって生じる局所の障害
②癌による全身の衰弱又は機能の障害
③抗がん剤などの副作用として生じる全身衰弱又は機能の障害

特に注目すべきは③の治療の過程における副作用もまた障害年金の対象となるという点です。

その他のがんの障害の事例

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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