【事例1529】急性大動脈解離|障害厚生年金2級(人工血管で2級が認定された事例)

急性大動脈解離|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名急性大動脈解離 stanfordA
性別男性
支給額年額 約151万円
遡及金額 約90万円
障害の状態・呼吸困難、息切れ、胸痛、浮腫等の症状がある
・屋外での散歩も行えない
・就労はできない状態
・家庭内の家事等の軽労作程度でも呼吸困難がある
申請結果障害厚生年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

突然の胸痛、背部痛に見舞われ、A病院に救急搬送されました。

急性大動脈解離Stanford Aと診断され、同日に人工血管の手術を受けられました。

術後、感染性心内膜炎、心不全も併発し、呼吸困難や息切れ、胸痛等の症状が継続しており、不安定な状態が続いているため、入退院を繰り返し、発病以降は仕事も出来ず、日常生活にも制限を受けていました。

入院中に障害年金制度を知り、付き合いのある社会保険労務士に相談をされましたが、初診日から1年6ヵ月経過しないと申請出来ないと言われたため、ネット検索で当事務所にご相談をいただきました。

申請のポイント

障害年金はどんなに症状が重たくても、原則、初診日から1年6ヶ月を経過していなければ障害年金の申請そのもの自体は出来ません。

しかし、今回のご依頼者様のように急性大動脈解離に対して人工血管挿入の手術を受けた場合には、特例として、初診日から1年6ヵ月経過していなくともその手術日以降より申請を行う事ができます。

私共にご依頼者様よりご相談を頂いたのは、初診日から約5ヵ月経過した日頃のことでしたが、治療歴より当該障害認定日の特例のケースに該当するため、すぐにでもお手続きを進めていく事となりました。

また、大動脈疾患に対し人工血管挿入手術を行い、日常生活や仕事に軽度の支障・制限がある場合は基本的には障害年金上「3級」として認定されます。

しかし、ご依頼者様の場合は、人工血管挿入術後の感染症や付随する心不全などの合併症も併発しており、これらの症状が日常生活や仕事に大きな影響を及ぼしていました。

診断書にはこれらの合併症が併発していることについても記載していただき、その程度を示す所見や検査結果も添付し、申請を行いました。

結果として、ご依頼者様の障害年金は「2級」で認定されました。

これは人工血管挿入術を受けたという事実だけでなく、心不全などの他の合併症の程度も踏まえて総合的に評価された結果です。

ご依頼者様も3級での認定と考えられていたため、一番良い形での認定が得られ、とても喜んでいただくことが出来ました。

感想

障害年金は原則、初診日から1年6ヵ月経過しなければ申請を行う事ができませんが、申請傷病や治療歴によっては1年6ヵ月待たなくても申請出来る特例に該当するケースもあります。

ひと月でも早く申請を行うことで障害年金が一定の収入源となり、治療継続や就労復帰に対してじっくりと向き合っていただく精神的な安定に繋がる1つの要素になるかと思います。

急性大動脈解離で人工血管挿入手術を受けた方の場合、一般的には3級に認定されることが多いですが、合併症などのその他の病状次第では上位等級に該当する可能性があり、固定概念にとらわれないサポートの大切さを感じました。

【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。この基準日を障害認定日といいます。

しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。

この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。

  • ペースメーカーを装着した日
  • 人工弁を装着した日
  • 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
  • ICD(植込み型除細動器)を装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日

【ポイント2】人工血管は原則3級

大動脈に人工血管を挿入しても、なお軽度の障害が残る場合は原則「3級」に該当します。

ただし、「3級」というのは初診日に厚生年金や共済年金に加入していなければもらうことができませんので注意が必要です。

※なお、大動脈疾患に関連した合併症の程度や手術の後遺症によっては、更に上位等級に認定されるケースもあります。

その他の心臓の障害の事例

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/