【事例1507】両視神経萎縮、両網脈絡萎縮|障害共済年金1級(併合認定された事例)

両視神経萎縮・両網脈絡萎縮|障害共済年金1級

対象者の基本データ

病名両視神経萎縮・両網脈絡萎縮
性別男性
支給額年額 約197万円
障害の状態・視力、視野ともに障がいがある
・身体障害者手帳1級
・正社員としてフルタイム勤務している
申請結果障害基礎年金2級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は視力と視野に重篤な障害を抱えており、日常生活や仕事にも大きな影響が出ていました。

初診日は平成7年7月で、当時ご依頼者様は共済組合に加入していました。

このため、通常の年金機構ではなく、共済組合を通じての申請が必要となりました。

申請のポイント

ご依頼者様は複数の病院を転院されており、初診の証明を取るのが非常に困難でした。

具体的には、A病院とB病院を行き来しており、カルテが残っていない状況でした。

初診日の証明を確保するために、B病院からA病院への紹介状を取得しました。

この紹介状には、初めてA病院を受診した日が記載されており、これを初診の証明として利用することができました。

また、共済組合への提出に際しては、独自の書類が必要となる場合がありますので、事前に共済組合に連絡し、必要な書類を確認してから手続きを進めました。

最終的に、ご依頼者様の障害年金は1級に認定されました。

視力では2級相当であったものの、視野の障害が1級相当に該当していたため、総合的に1級と判断されました。

共済組合からはまず年金証書が送られ、その後、年金機構から基礎年金1級の年金証書が届きました。

感想

今回のケースでは、初診日を証明するための苦労が非常に大きなポイントでした。

初診の証明が取れない場合でも、紹介状や診療情報提供書を活用することで、初診日の確認が可能となります。

また、視力や視野の検査結果が主に評価されるため、日常生活や就労状況はあまり審査に影響しません。

今回のご依頼者様は正社員としてフルタイムで勤務されていましたが、検査結果が1級相当に該当していたため、就労状況に関係なく1級の認定を受けることができました。

このように、視力・視野の障害では検査結果が認定のポイントになることを改めて実感しました。

【ポイント1】視力障害の測定方法

眼の障がいに該当する場合、視力の測定は矯正視力で測る必要があります。
つまり、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での数値で障害年金が評価されることとなります。

その他の眼の障害の事例

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    \ 私は障害年金を受給できるの?/
    \ 私は障害年金を受給できるの?/