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対象者の基本データ
病名 | 両視神経萎縮・両網脈絡萎縮 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約197万円 |
障害の状態 | ・視力、視野ともに障がいがある ・身体障害者手帳1級 ・正社員としてフルタイム勤務している |
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
当事務所スタッフによる事例紹介動画
当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。
当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。
ご相談までの経緯
ご依頼者様は視力と視野に重篤な障害を抱えており、日常生活や仕事にも大きな影響が出ていました。
初診日は平成7年7月で、当時ご依頼者様は共済組合に加入していました。
このため、通常の年金機構ではなく、共済組合を通じての申請が必要となりました。
申請のポイント
ご依頼者様は複数の病院を転院されており、初診の証明を取るのが非常に困難でした。
具体的には、A病院とB病院を行き来しており、カルテが残っていない状況でした。
初診日の証明を確保するために、B病院からA病院への紹介状を取得しました。
この紹介状には、初めてA病院を受診した日が記載されており、これを初診の証明として利用することができました。
また、共済組合への提出に際しては、独自の書類が必要となる場合がありますので、事前に共済組合に連絡し、必要な書類を確認してから手続きを進めました。
最終的に、ご依頼者様の障害年金は1級に認定されました。
視力では2級相当であったものの、視野の障害が1級相当に該当していたため、総合的に1級と判断されました。
共済組合からはまず年金証書が送られ、その後、年金機構から基礎年金1級の年金証書が届きました。
感想
今回のケースでは、初診日を証明するための苦労が非常に大きなポイントでした。
初診の証明が取れない場合でも、紹介状や診療情報提供書を活用することで、初診日の確認が可能となります。
また、視力や視野の検査結果が主に評価されるため、日常生活や就労状況はあまり審査に影響しません。
今回のご依頼者様は正社員としてフルタイムで勤務されていましたが、検査結果が1級相当に該当していたため、就労状況に関係なく1級の認定を受けることができました。
このように、視力・視野の障害では検査結果が認定のポイントになることを改めて実感しました。
【ポイント1】視力障害の測定方法
眼の障がいに該当する場合、視力の測定は矯正視力で測る必要があります。
つまり、眼鏡やコンタクトレンズをした状態での数値で障害年金が評価されることとなります。