人工透析を開始したが、20年以上前の初診の病院がわからない場合は?

ご相談者様からの質問

糖尿病から人工透析を受けるようになりました。

会社の同僚から「自分で手続きするのは難しいから専門のところに頼んだほうがいい」とアドバイスを受け、連絡しました。

このようなケースでも障害年金は受給できるのでしょうか?また、専門家に依頼する場合の費用はどうなりますか?

ご相談者様の状況

  • 現在の症状:糖尿病が原因で人工透析を受けている。
  • 初診日について:約25年前(20代の頃)。当時は会社員として厚生年金に加入していた。
  • 通院歴について:最初の病院は地元だったが、10年ほど帰っておらず、現在も病院が残っているかわからない。その後、現在住んでいる地域の病院などへ転院を繰り返し、現在は4番目の病院に通院している。

当事務所からの回答

  • 受給の可能性について 人工透析を開始されている場合、基本的には障害年金の2級に該当する可能性が高いです。
  • 初診日の証明が最大のポイント 今回のケースでは初診が約25年前とかなり前であるため、「初診日の証明」ができるかどうかが最大のポイントになります。糖尿病で最初に受診した日が初診日となるため、現在住んでいる地域に来てから受診した病院を初診として申請することはできません。
  • 初診の病院に記録がない場合の対処法 もし最初の病院が閉院していたり記録がなかったりしても、2番目や3番目の病院の記録に「〇〇県の病院を何歳の時に受診したか」が残っていれば、それが有力な証拠になる場合があります。ただし、「20代後半」といったざっくりしたものではなく、「25歳」など明確な年齢がわかっていることが重要です。
  • 当事務所のサポート費用について ご依頼いただく場合、まずは診断書取得や郵送費用などの実費として2万円をお預かりします(余った場合は返金し、足が出た場合は追加で頂戴します)。無事に年金が認定された場合のみ、成功報酬として年金の2ヶ月分を頂戴しております。万が一、不支給となってしまった場合は成功報酬は発生いたしません。

まとめ

人工透析を受けられている方は障害年金を受給できる可能性が高い一方で、糖尿病などのように初診日が何十年も前にある場合、「初診日の証明」が非常に高いハードルとなります。

最初の病院にカルテが残っていなくても、転院先の病院の記録から証明の糸口が見つかることもあります。

何十年も前の記憶を遡ったり、複数の病院から記録を取り寄せたりする手続きは非常に負担が大きいため、ご自身での申請が難しいと感じた場合は、専門家によるサポートをぜひご検討ください。

私は障害年金が受給できるの?

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