
ご相談者様からの質問
現在障害年金を受給していますが、うつ病で退職したため、症状が落ち着くまで生活保護を受けようと考えています。
生活保護を受けた場合、現在2ヶ月に1回振り込まれている障害年金は支給されなくなってしまうのでしょうか?
生活保護と障害年金を受給する際の仕組みについて教えてください。
ご相談者様の状況
- 聴覚障害(3級)があり、障害年金を2ヶ月に1回、18万7,000円受給している。
- 障害者雇用の清掃の仕事を見つけて働いていたが、うつ病を発症し退職した。
- うつ病の症状が落ち着くまでの間、生活保護の受給を検討している。
- 就労支援(A型など)で働きながら年金を受給していたため、生活保護に切り替えた際の収入の仕組みについて不安を感じている。
当事務所からの回答
結論から申し上げますと、生活保護費と障害年金の両方の満額をそのまま重複して受け取ることはできません。
制度上、障害年金の方が優先して支給される仕組みになっています。
そのため、生活保護を受給したからといって、2ヶ月に1回の障害年金そのものがもらえなくなるわけではありませんのでご安心ください。
具体的な支給の仕組みとしては、1ヶ月あたりの生活保護費の額から、1ヶ月あたりの障害年金の額を差し引いて計算されます。
生活保護費の額が障害年金の額を上回っている場合、その差額分だけが生活保護費として支給(振り込み)される形になります。
なお、生活保護費の具体的な金額や、障害者施設に通所していることによる加算などの詳細については、お住まいの市町村によってさまざまなケースがございます。
そのため、正確な計算や手続きについては、管轄の役所の生活保護担当窓口(ケースワーカーなど)へ直接状況をお伝えし、ご相談いただくのが最も確実です。
まとめ
障害年金を受給しながら生活保護を申請した場合、障害年金の支給が止まるわけではありません。
障害年金が優先して支給され、生活に不足する差額分が生活保護費として支給される仕組みとなります。
具体的な受給額や手続きについては自治体ごとに異なる部分もあるため、お住まいの市町村の担当窓口へご相談されることをお勧めいたします。
私は障害年金が受給できるの?
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