
ご相談者様からの質問
- 症状が重くなったため、現在受給している障害年金2級から1級への変更(額改定)は難しいのでしょうか?
- 1級と2級の基準の違いは何ですか?
- 1級になると年金額はどのくらい変わるのでしょうか?
ご相談者様の状況
- 以前当事務所で申請手続きを行い、現在精神障害で障害年金2級を受給中。
- 基礎年金に加えて、共済年金も受給している。
- 現在は症状が悪化し、ほぼ寝たきりのような状態で過ごしているが、入院はしていない。
- 前回の申請時と同じ病院に通っているが、主治医には寝たきり状態であることをまだ詳しく話せていない。
- ご自身で当事務所に電話をかけ、直接相談のやり取りができている状態。
当事務所からの回答
精神障害の2級から1級への変更は、かなりハードルが高いのが実情です。
まず等級の違いについてですが、2級は「日常生活に支障があり、多くの援助をもらっている状態」を指します。
一方、1級はそれ以上に重く、「障害によって日常生活が不能になっている状態」を指します。
具体的には、完全に1人で出かけることができず、常に誰かに付き添ってもらっている(常時援助が必要な)状態や、入院中、あるいは完全な引きこもりの状態などが1級相当とみなされます。
当事務所の経験上、1級に認定される方はご自身で電話をかけることは難しく、ご家族や病院関係者、福祉サービスの方が代わりにご連絡をされるケースがほとんどです。
そのため、今回ご自身でしっかりとお電話でお話しできている状況をふまえると、1級の認定は厳しい可能性があります。
年金額については、基礎年金の場合、2級が83万1,700円であるのに対し、1級になると103万9,625円となり、100万円を超えてきます。
ご相談者様の場合はさらに共済年金も受給されているため、今までの掛け金に応じた計算分が上乗せされることになります。
今後の進め方としては、まずは主治医の先生に「現在はほぼ寝たきりである」という状況をしっかりとお話しいただくことが必要です。
そのうえで、前回の診断書よりもさらに重い判定(チェック)がつくかどうかを先生とご相談いただくのが第一歩となります。
まとめ
障害年金の1級は「日常生活が完全に不能」とみなされる非常に重い状態であり、ご自身でお電話ができる状況などを考慮すると、1級への変更は簡単ではありません。
しかし、症状が重くなっていることは事実ですので、まずは現在の「寝たきり状態」を主治医に漏れなく伝え、診断書の内容についてご相談されることをお勧めいたします。
私は障害年金が受給できるの?
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