働きながら障害年金を受給する場合、収入制限はありますか?

ご相談者様からの質問

  • 障害年金を受給するにあたり、年収(給与)による制限はありますか?
  • 働きながら障害年金を受給することはできますか?また、その場合の受給額はいくらくらいになりますか?

ご相談者様の状況

  • 3年前にうつ病を発症し(当時は厚生年金に加入)、一度退職した。
  • 今年の4月に、過去のうつ病を伏せたままフルタイムで再就職をした。
  • 8月にうつ病が再発し、現在は診断書をもらって2ヶ月ほど休職している。
  • 主治医から「障害者手帳(3級)を取得してみてはどうか」と勧められている。
  • 再来週、会社の人事担当者が病院に来る予定。主治医には「過去のうつ病を会社に内緒にしてほしい」と頼んだが無理だと言われ、今後は隠すのではなく、会社に配慮をしてもらう方向で考えるようアドバイスを受けている。

当事務所からの回答

  • 障害年金は現在の体調(症状)によって決まるものであり、給与などの金額(年収)で受給が決まるわけではありません
  • ご相談者様は現在休職中とのことですので、「障害厚生年金3級」を受給できる可能性があります。3級は主に、休職中の方や障害者雇用で働かれている方が該当する等級です。
  • 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。年金の申請をお考えの場合は、一度主治医の先生に年金についてもご相談いただくことをお勧めします。
  • 今回のケースでは、20歳を過ぎてからうつ病を発症されているため、年収による制限は考慮されません。つまり、働きながらいくら稼いでも上限はなく、給与が減らされるようなことはありません
  • 働きながら障害年金を受給することは可能です。障害厚生年金3級の場合、2026年4月からの受給額の目安は年間で「635,500円」となります。

まとめ

うつ病を伏せて就職し、その後に再発・休職となってしまった場合、今後の収入や働き方に大きな不安を感じることと思います。

しかし、20歳以降に発症した傷病での障害年金には収入制限がないため、働きながらでも安心して年金を受給することが可能です。

また、障害者手帳と障害年金は別々の制度であるため、手帳の取得と併せて年金の申請についても主治医と相談してみるのがよいでしょう。

会社側に病状を理解してもらい、適切な配慮を受けながら、こうした公的な支援制度を活用して今後の生活を安定させていくことが大切です。

(※障害年金の収入制限に関しましては『障害年金に所得制限はありますか?』のページで詳しくご説明していますので、ご参照ください。)

私は障害年金が受給できるの?

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