過去に短い期間働いていたのですが、遡って障害年金を請求することはできますか?

ご相談者様からの質問

  • 過去に短期間だけ働いていた時期があるのですが、遡って障害年金を請求(遡及請求)することはできますか?
  • 審査期間中(申請から結果が出るまで)に働き始めてもよいでしょうか?審査に影響はありますか?
  • 現在の分は請求せず、過去分だけの請求を行うことは可能ですか?

ご相談者様の状況

  • 傷病名: 統合失調症
  • 就労状況: 初診日から1年6ヶ月間は無職で自宅療養をしていました。その後は長く働き続けることができず、3ヶ月や半年など短期間の就労を繰り返していました。現在は仕事から離れています。
  • 年金加入状況: 初診日が正社員として働いていた時期(厚生年金)か、退職後(国民年金)かご自身でも明確ではありません。

当事務所からの回答

遡及請求(過去分の請求)について

遡って請求をする場合、初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)から3ヶ月以内の診断書が必要になります。

もし、その障害認定日頃に就労されていなかったのであれば、受給の可能性は上がると考えられます。

審査期間中の就労について

申請から結果が出るまでは、おおよそ3〜4ヶ月かかります。

この審査期間中に働き始めた場合、審査に影響が出る可能性が高いです。

診断書の内容が2級相当であっても、就労を始めたことによって3級に落ちてしまったり、最悪の場合は不支給になってしまうケースも見受けられます。

確実性を重視されるのであれば、年金の決定が下りてからお仕事を始められることをお勧めします。

過去分のみの請求について

過去分(遡り)だけの請求を行うことはできません。

「現在の申請のみ」または「現在と過去(遡及)の両方の申請」のいずれかになります。

障害年金の審査は、基本的に診断書を取得した時点の状態で見られます。

過去に継続して働けなかったことなどは申立書でアピールできますが、申請時に就労していると審査に影響する可能性があります。

初診日の年金制度(厚生年金と国民年金)の違いについて

初診日に厚生年金に加入していた(退職前だった)場合は障害厚生年金となり「3級」がありますが、退職後で国民年金になっていた場合は障害基礎年金となり「3級」自体が存在しません。

1日でも退職日を過ぎていれば国民年金扱いとなる可能性があるため、ご自身の初診日が退職前か退職後かは、年金事務所でしっかりと確認を取る必要があります。

まとめ

障害年金の審査において「就労しているかどうか」は非常に重要なポイントになります。

特に申請してから結果が出るまでの審査期間中に働き始めることは、等級が下がったり不支給になったりするリスクを伴うため、慎重な判断が必要です。

また、過去分の請求には指定の期間(障害認定日から3ヶ月以内)の診断書が必要であり、過去分のみの単独請求はできません。

まずは、ご自身の初診日が厚生年金加入中であったかどうかの記録を年金事務所で確認されることをお勧めいたします。

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