保険料の未納がある場合、後からの支払いで障害年金は受給できる?

ご相談者様からの質問

「年金保険料を納めていないと障害年金が支給されないと知りました。

後から遡って保険料を支払うなどして、どうにか対応する方法はないでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 障害の状況: 指定難病を患っており、病状が進行していくため、いずれ働けなくなる不安を抱えていらっしゃいます。
  • 就労状況: 現在は就労されています。
  • 年金の納付状況: 障害を負う前の健康だった期間、年金保険料を全く納付されていませんでした。今回の病気の初診日時点においても、直近1年間を含め未納の状態でした。

当事務所からの回答

残念ながら、今回のケースでは障害年金の申請権利がなく、受給は認められません。

障害年金の申請には、初診日の前日において一定の保険料納付要件(加入期間の3分の2以上納付しているか、直近1年間に未納がないこと)を満たしている必要があります。

ご相談者様は、初診日時点で直近1年間の納付も、3分の2の納付要件も満たしていない状態でした。

「後から遡って保険料を支払えばよいのでは」とお考えになる方もいらっしゃいますが、障害年金においては、初診日の後に保険料を支払う「後出し」は制度上認められていません。

そのため、現行の制度において今回のご病気で障害年金を受給することはできず、もし他に別の傷病がある場合はそちらの病気での申請を検討するしかありません。

まとめ

障害年金を受給するためには、「初診日の前日」時点での保険料の納付状況が非常に厳しく問われます。

初診日以降に慌てて未納分を支払ったとしても、障害年金の納付要件を満たすことはできません。

今回の事例のように、将来思わぬ病気や怪我で働けなくなった際、保険料の未納が原因で手厚い保障(障害年金)を受けられなくなってしまうケースがあります。

いざという時に備え、日頃から年金保険料をきちんと納めること、もし経済的に支払いが難しい場合は未納のまま放置せず、役所等で免除や猶予の申請を行っておくことが大変重要です。

私は障害年金が受給できるの?

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