障害年金の申請に必要な書類をダウンロードできますか?

障害年金の申請に必要な書類を知りたい方へ

障害年金に関する申請書類はこちらからダウンロードしてご使用頂けます。

初診の病院と診断書を作成する病院が異なる場合や初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を提出できない場合など、それぞれのご事情によって、提出するべき書類も異なります。

私の場合、どんな書類が必要なの?

「私の申請には、どんな書類が必要なの?」と悩まれている方は、障害年金の必要書類を自動で表示する「無料診断」をお試しください。
あなたの申請の場合、どのような書類が必要になるのかを無料で診断できます。

障害年金の申請書類ダウンロード一覧

委任状

本人に代わって第三者が手続きをする際に必要となる書類です。

代理人が来庁する場合は、代理人の身分確認書類が必要になります。

受診状況等証明書

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにする証明書です。

「受診状況等証明書」は、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合に初診日を確認するための書類です。

そのため、初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が同じ場合は「受診状況等証明書」は必要ありません。

病歴・就労状況等申立書

障害の状態を確認してもらう為に、ご本人又は代理人が作成する書類です。

傷病名、発病年月日、傷病の原因、 発病から初診までの経過、初診日、終診日、初診から終診までの治療内容及び経過の概要などを記載します。

受診状況等証明書が添付できない申立書

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病の初診日を明らかにすることが必要です。

初診の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる方で、なんらかの理由で「受診状況等証明書」が添付できない場合、その旨の申立、及び、医療保険の給付にかかる記録などの初診日を確認できる書類を添付する必要があります。

「受診状況等証明書が添付できない申立書」はそのために使用する申立書です。

 第三者証明

初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)は、請求者が「初診日」を確認できる医療機関の証明などを提出できない場合、初診日の頃の医療機関の受診状況を見たり聞いたりした第三者(申立者)が当時知っていた内容から初診日を推定できるか審査するための書類です。

このため、第三者証明に記入する内容は、請求者や請求者の家族などから最近得た情報は記入せず、申立者が見たり聞いたりした当時に知った内容のみを記入してください。

ご自分で作った書類が心配な方へ

わくわく社会保険労務士法人では、お客様が作成された書類のチェックやアドバイスのサポートもおこなっております。

「書類は自分で用意するけれど、ちょっと心配・・・」という方は是非ご検討下さい。

書類のチェックサポート(裁定請求のみ)

成功報酬の金額について

成功報酬:2万円+消費税(チェック1回)

※裁定請求の結果、障害年金が支給されない限り、成功報酬は頂きません。

書類のチェックサポートのサービス内容

ご依頼者様の作成した書類に対して最低2名以上の専門家がで赤ペンチェックでアドバイスを行わせていただきます。

「すべて自分で手続ができるんだけど、最後だけ専門家の目を通したい」という方向けのコースとなります。

  • 裁定請求に関わる書類のみが対象です。
  • 最終提出書類のチェックのみが対象です。それ以外のサポートやアドバイスは当コースでは行っておりません。
  • 当コースの赤ペンチェックに対するフィードバックは行っておりません

アドバイスサポート

着手金の金額について

着手金:10万円+消費税

※アドバイスサポートは成果報酬ではございませんのでご注意下さい。

アドバイスサポートのサービス内容

ご依頼者様にて書類作成等を行える場合に専門家が伴走させて頂くコースで、状況に応じた進め方等のアドバイスを行わせて頂きます。

  • 書類の作成はすべてご依頼者様にてご対応を頂きます。

私は障害年金が受給できるの?

「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。